代物弁済の予約とは?

代物弁済の予約とはどのような保全の種類ですか?

代物弁済の予約というのは、
債権者が債権を
保全するために行う手段のことです。

 

具体的には、金銭債務を負う債務者が
期限内に弁済しないときに、

 

債務者所有の不動産等の物の所有権を
債権者に移転する予約のことをいいます。

代物弁済の予約の種類は?

代物弁済の予約には、次の2種類があります。

 

■狭義の代物弁済の予約 
⇒ 予約完結の意思表示を要するものです。

 

■停止条件付代物弁済契約 
⇒ 債務不履行が生じるとただちに予約が完結するものです。

不動産を目的とする代物弁済の予約はどのように用いられるの?

代物弁済それ自体は、
本来は債権の消滅原因の1つです。

 

しかしながら、不動産を目的とした
代物弁済の予約というのは、

 

仮登記を行うことによって
対抗要件を備えることができますので、
担保として用いられます。

不動産を目的とする代物弁済の予約の規制

上記のようなことを規制するために、
昭和53年に
「仮登記担保契約に関する法律」
が制定されています。

 

そして、これ以降は、
この法律が適用されています。

 

ちなみに、通常は、
抵当権の設定と併用されるものが多いです。

 

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