短期賃貸借、保護制度の廃止、地下街の都市計画...

短期賃貸借とはどのような形態のものですか?@

短期賃貸借というのは、
民法が定める賃貸借形態のことです。

 

具体的には、
不在者の財産管理人のような者が、
賃貸借を行う際に利用する制度です。

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また、その期間は、
樹木の植栽や伐採を目的とする山林については10年、
その他の土地については5年、
建物については3年をそれぞれ超えない期間となります。

保護制度の廃止

従来、上記の制度が定めた期間を超えない
通常の賃貸借というのは、
抵当権設定登記後に登記されたものであっても、
抵当権者に対抗できるとされていました。

 

しかしながら、
短期賃貸借への保護が、
執行妨害のために乱用される場合が多かったので、

 

平成15年にこの保護制度は廃止され、
建物についてだけ
6か月の明渡猶予期間を設けています。

 

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地下街の都市計画とはどのような計画なのですか?

地下街の都市計画というのは、
地下街に関する基本方針計画のことです。

 

具体的には、
公共の用に供せられる地下歩道と
その地下歩道に面して設計された店舗、事務所等であって、

 

公共の用に供せられている道路
または駅前広場の区域に係るものの計画のことをいいます。

地区計画とは?

地区計画というのは、
都市計画区域に定める計画のことです。

 

具体的には、建築物の建築形態、
公共施設その他の施設の配置等から見て、

 

一体としてそれぞれの区域の特性に
ふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を
整備し、開発し、保全するための計画のことをいいます。

 

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