第一種農地、第二種農地、第三種農地...

第一種農地とはどのような土地のことをいうのですか?@

第一種農地というのは、
農業に関連する用語です。

 

農地法には農地転用規制の規定があって、
立地基準と一般基準の
両方の許可基準に合致しないと
転用が許可されません。

第一種農地とはどのような土地のことをいうのですか?A

また、立地基準は、
営農条件・市街地化の状況から見た
農地の区分に応じたもので、

 

いわゆる
「第一種農地」
の区分に該当すると、原則として許可されません。

第一種農地とは?

上記の第一種農地というのは、
20ha以上の一団の農地や土地改良法に基づく
土地改良事業等の対象となった農地等、
良好な営農条件を備えるものを指しています。

 

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第二種農地とはどのような農地をいうのですか?

第二種農地というのは、
農業に関連する用語です。

 

農地法には農地転用規制の規定があって、
立地基準と一般基準の
両方の許可基準に合致しないと
転用が許可されません。

 

また、上記の立地基準については、
いわゆる「第二種農地」の区分に該当すると
周辺の他の土地に立地することが困難な場合等は、
許可の方向で扱われます。

第二種農地とは?

上記の第二種農地というのは、
鉄道の駅が500m以内にある等の
市街地化が見込まれる農地・生産性の低い
小団地農地のことを指しています。

第三種農地とはどのような農地のことをいうのですか?

第三種農地というのは、農業に関する用語です。

 

農地法には農地転用規制の規定があって、
立地基準と一般基準の両方の
許可基準に合致しないと転用が許可されません。

 

また、この立地基準に関しては、
いわゆる「第三種農地」の区分に該当すると
原則として許可の方向で扱われます。

第三種農地とは?

上記の第三種農地というのは、
鉄道の駅が300m以内にある等の
市街地の区域・市街地化の傾向が
著しい区域にある農地のことを指しています。

 

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