確定日付とは?/課税標準とは?

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確定日付というのは、
証書が作成された日についての、
法律上の証拠となる日付のことです。

 

確定日付は、法律上、
対抗要件と関連して用いられる場合が多いです。

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なお、
確定日付のある証書としては、
内容証明郵便や公正証書などがあります。

具体的には?

例えば、債権譲渡を第三者に対抗するには、
債務者に対する通知や債務者の承諾が、
確定日付のある証書によって
行わなければならないことになっています。

 

また、宅建業者が、
工事完了後の物件について自ら売主となり、
買主から手付金等を受領する場合には、
一定の保全措置を講じなければなりません。

 

このとき、
仮に保管の方法による場合には、
手付金等の受領前に、
指定保管機関との間で、

 

その手付金等の寄託契約を結んだうえで、
買主との間で、この寄託契約に基づく
寄託金の返還を目的とする債権について
質権を設定する契約を結びます。

 

そして、これを証する書面を買主に交付するとともに、
この質権の設定を、確定日付のある証書をもって、
指定保管機関に通知しなければならないものとされています。

 

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課税標準とは?

課税標準というのは、
次のような課税計算の際に
税率を乗じて税額を求める価額のことをいいます。

 

■所得税
・所得税の場合の課税標準は、所得控除後の課税所得額になります。

 

■法人税
・法人税の場合の課税標準は、企業利益を基準とし、益金から損金を控除した額になります。

 

■住民税
・住民税の場合の課税標準は、国税とほぼ同じ方法で課税標準を規定しています。

 

■印紙税
・印紙税の場合の課税標準は、別に定めた課税物件表記載の契約金額等になります。

 

■登録免許税
・所有権の移転登記に係る登録免許税の場合の課税標準は、権利の移転の場合の取得価額ではなくて、原則として、固定資産課税台帳の登録価格※になります。
※抵当権は債権金額です。

 

■その他の地方税
・不動産取得税と固定資産税の課税標準は、台帳登録価格になりますが、特別土地保有税の課税標準は取得価額になります。

 

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