催告の抗弁権とは?/保証人への請求と免責

催告とは?

催告というのは、
債務者に債務の履行を求めたり、

 

制限能力者や無権代理人の行為を
追認するかどうか
確認を求めたりすることをいいます。

催告の効果は?

債務者に対して催告をした後、6か月以内に
裁判所の請求、差押え、仮差押え等の手続をすると、
時効の中断事由になります。

 

また、期限の定めのない債務については、
履行遅滞の効果を生じ、
債務不履行による契約解除権を発生させます。

 

さらに、制限能力者が能力者となった後、
その相手方がこれに催告し、
一定の期間経過後確答がなければ、
その行為を追認したものとみなされ、

 

無権代理人と法律行為をした相手方が本人に催告し、
一定の期間経過後確答がなければ、
その行為を追認を拒絶したものとみなされます。

催告の方法は?

催告は、口頭でも構いません。

 

しかしながら、
配達証明付内容証明郵便ですと、
証拠が残せるというメリットがあります。

 

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催告の抗弁権とは?

催告の抗弁権というのは、
保証人が債権者から請求を受けた場合、
まず主たる債務者に催告するように
主張できる権利のことをいいます。

 

保証人の債務というのは、
債務者が履行しない場合の補充的なものですから、
検索の抗弁権と並んで催告の抗弁権が与えられています。

保証人への請求と免責

債権者は、催告の抗弁に対して
債務者への催告を証明すれば、
再度、保証人に対して請求ができます。

 

また、催告の抗弁にかかわらず、
債権者が債務者への催告をしないで、
債務者から全部の弁済を受けられないようになった場合には、

 

直ちに催告すれば、
債務者から弁済を得られたであろう額について、
保証人は免責されます。

催告の抗弁権が認められない場合は?

次の場合には、催告の抗弁権は認められません。

 

■債務者が破産したとき
■債務者が行方不明になったとき
■連帯保証のとき

 

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