地役権、賃借権の物権化とは?

地役権とはどのような権利ですか?

地役権というのは、民法の物権のことです。

 

具体的には、自己の土地(要役地)の便益のために、
他人の土地(承役地)を利用する物権のことをいいます。

 

また、他の物権とは違い、承役地の所有者も
一定の範囲で承役地を利用することが可能です。

地役権の特性は?

地役権には、随伴性という特性があります。

 

なので、
要役地の所有権等が移転すれば、
特約のない限り地役権も移転します。

地役権の例は?

地役権の例としては、次のようなものがあります。

 

■他人の土地を通行するための通行地役権
■溝または送水管を設けて引水する引水地役権
■眺望を妨げるような建造物を建てさせない架空電線下の地役権...など

 

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賃借権の物権化とはどのような制度ですか?

賃借権の物権化というのは、
不動産の賃借人に対する法的保護制度のことです。

 

民法上、賃借権は、
排他性を有しない債権で、
その権利としての力が弱かったので、

 

不動産の賃貸借については、
主に特別法による強化が図られ、
排他性を有する物権に近いものとされました。

具体的には?

賃借権の物権化は、
具体的には、次のようなものがあげられます。

 

■対抗力の付与
■存続期間の延長
■投下資本の回収の容易化 
⇒ 譲渡・転貸の制限の緩和
■妨害排除請求権の承諾...など

 

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